確定申告を行う際、対象となる年において医療機関などに支払った費用が一定額を超えた場合は、所得から控除することが認められています。
これを医療費控除といいます。
医療費控除はあくまでもけがや病気などの治療に要した費用が対象となるため、いわゆる美容整形のような外見上の改善のみを目指した医療行為への支払いは対象外となります。
インビザラインをはじめとする歯列矯正も、同様の扱いとなります。
インビザライン矯正にかかった費用が医療費控除に該当するのは、歯並びに問題があるのでそのままでは発音や咀嚼などの日常生活に支障が生じると担当医が認定した場合です。
具体的な費目は、治療費に加えてレントゲンなどの各種検査費、矯正器具の作成費及び調整費、通院時に公共交通機関を利用した場合の交通費などとなります。